投稿日:2010-03-27 Sat
デフォ子の当日版権の件です。前に記事であれこれ書きましたが、
結論のところが実情にうまく適合していませんでした。
原作付きフィギュアの場合ですが、
「Aという作品のBというキャラ」
という括りで取り扱い、作品の権利者に許諾を求めるようなのです。
(まあ考えてみれば当たり前なんですが、実際の手続きがイメージ出来てなかったもので)
で、デフォ子の場合どうなるのかというと、
作品名:「歌声合成ツールUTAU」
キャラ:「唄音ウタ」
ではなくて、ツール自体はキャラクタコンテンツではないので、
作品名:「歌声合成ツールUTAUのデフォルト音声イメージキャラ」
キャラ:「唄音ウタ」
です。
「どっちでもいいのでは?」と思われるかもしれませんが、
作品名を「歌声合成ツールUTAU」にしてしまうと、
他のユーザー様作成の音源キャラクターで当日版権を申請するときに、
申請する人がこれに準じてしまう危険があるのこうでなければなりません。
(実際間違ってある音源キャラの当日版権問い合わせが私のところに来ました)
ちなみに他のユーザー様作成の音源キャラクターの場合ですが、基本的に、
・「作品名」は配布物や公開作品の名前。
「音声素材○○○○」、「UTAU用音源△△△△」等々各作品毎に色々あると思います。
・版権元は各作品の作者さま。
になりますのでお間違いの無いように。
話を戻しまして、デフォ子の当日版権の話。
作品に刻印する「版権表示」を指定する必要があって、実はこれが一番の悩みでした。
「唄音ウタ」の名前は私の発案だから良いとして、
あのデザインは前に記事にしたときにあったとおりで、
そもそもいろんな人が関わって成立しているものだと思うので、
私の名前だけでは片手落ちです。
なので、そのいろんな人の創意は「唄音ウタProject」という名前で代表させていただこうと考えました。
そういう訳で、「唄音ウタ」の当日版権物件の版権表示は
(C)唄音ウタProject / 飴屋/菖蒲
という結論に至った次第。
原案 → 飴屋/菖蒲
デザイン → 唄音ウタProject
という意味です。
以上。
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