投稿日:2008-05-11 Sun
人生は是勉学の事さんの記事からこんなのを知りました。
特開2002-221978「ボーカルデータ生成装置、ボーカルデータ生成方法および歌唱音合成装置
以下。【要約】の引用
【課題】 音節を構成する音素のうち、子音に対向する音素を音符の発生タイミングにあわせて発声することにより、伴奏に合わせたバーチャルシンガによる自然な歌唱を実現する。
【解決手段】歌詞に対応した音節毎の発音タイミングデータを含むボーカルデータを予め記憶する。再生処理を始めると、音符「ド」に対応した音節「さ」を発声させるとき、子音「s」の発声動作を音符の発音タイミングよりも前に始め、母音「a」の発音タイミングを音符「ド」の発音タイミングに合わせる。これにより、伴奏に遅れることなく、バーチャルシンガによる自然な歌唱を可能にする。
法律に詳しくないので、この「特開」ってのがどういうステータスなのか判りませんが、
技術的なことに突っ込むと、
まず、この要約ではUTAUの「先行発声」に非常に近いことを言っています。(厳密に同じではありません)
それでは「UTAUの先行発声は特許侵害なのか?」といったらそうではありません。
よく読めば判りますが、主軸となっているのは「子音−母音」という音韻があったとき、母音の発現にタイミングを合わせることで歌唱を自然にするということで、その先に書かれていることはそのためのタイミングデータ生成手段・ボーカルデータ生成手段・データ出力手段でした。
つまり、「楽譜にあわせて音素wavファイルを切り張りする時、タイミングを調整しないとリズム音痴になるからその調整手段を提供しただけ」のUTAUはこの特許にかすりもしないって事になります。
そもそも「先行発声」自体は“現象”もしくは“事実”であって“発明”ではありませんし。
ただし、先行発声に関わるプラグインを作成する方は、そのデータの作成方法に気をつける必要があるかもしれませんね。
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