投稿日:2008-05-11 Sun
人生は是勉学の事さんの記事からこんなのを知りました。
特開2002-221978「ボーカルデータ生成装置、ボーカルデータ生成方法および歌唱音合成装置
以下。【要約】の引用
【課題】 音節を構成する音素のうち、子音に対向する音素を音符の発生タイミングにあわせて発声することにより、伴奏に合わせたバーチャルシンガによる自然な歌唱を実現する。
【解決手段】歌詞に対応した音節毎の発音タイミングデータを含むボーカルデータを予め記憶する。再生処理を始めると、音符「ド」に対応した音節「さ」を発声させるとき、子音「s」の発声動作を音符の発音タイミングよりも前に始め、母音「a」の発音タイミングを音符「ド」の発音タイミングに合わせる。これにより、伴奏に遅れることなく、バーチャルシンガによる自然な歌唱を可能にする。
法律に詳しくないので、この「特開」ってのがどういうステータスなのか判りませんが、
技術的なことに突っ込むと、
まず、この要約ではUTAUの「先行発声」に非常に近いことを言っています。(厳密に同じではありません)
それでは「UTAUの先行発声は特許侵害なのか?」といったらそうではありません。
よく読めば判りますが、主軸となっているのは「子音-母音」という音韻があったとき、母音の発現にタイミングを合わせることで歌唱を自然にするということで、その先に書かれていることはそのためのタイミングデータ生成手段・ボーカルデータ生成手段・データ出力手段でした。
つまり、「楽譜にあわせて音素wavファイルを切り張りする時、タイミングを調整しないとリズム音痴になるからその調整手段を提供しただけ」のUTAUはこの特許にかすりもしないって事になります。
そもそも「先行発声」自体は“現象”もしくは“事実”であって“発明”ではありませんし。
ただし、先行発声に関わるプラグインを作成する方は、そのデータの作成方法に気をつける必要があるかもしれませんね。
特許の検索はここがおすすめです。
http://www7.ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/tjkta.ipdl?N0000=108
詳しくないので良く分かりませんが、特開平09-171396とかは大丈夫でしょうか。
http://www7.ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/tjkta.ipdl?N0000=108
詳しくないので良く分かりませんが、特開平09-171396とかは大丈夫でしょうか。
2008-05-11 日 01:30:18 |
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VIPPERな名無しさん
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UTAUの Readme には、特許非侵害となる「魔法の言葉」の記載をお勧めします。
「このソフトは家庭内の個人的な使用に限定してご提供いたします。」
特許侵害とは、特許法68条に規定されています。
「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。」
よって、「業として」の要件を満たさない、家庭内の個人的な使用は如何なる発明でも実施可能です。
「このソフトは家庭内の個人的な使用に限定してご提供いたします。」
特許侵害とは、特許法68条に規定されています。
「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。」
よって、「業として」の要件を満たさない、家庭内の個人的な使用は如何なる発明でも実施可能です。
↑特許の"業として"の解釈についてはよく知りませんが、契約はReadmeに書くだけではReadmeを読まなかった人に対しては無効になります。またReadmeを読んだ人でも同意しないで利用できる状態だと権利侵害を伴わない利用には意味なかったはずです。
使う人に必ず読ませて"同意"させることが重要です。
使う人に必ず読ませて"同意"させることが重要です。
2008-05-11 日 20:02:19 |
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VIPPERな名無しさん
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皆様、いろいろ情報ありがとうございます。
特許についてはこれから色々調べて考えてみます。
特許についてはこれから色々調べて考えてみます。
2008-05-12 月 16:19:01 |
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管理人
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特開というのは出願から1年半たって公開される時に振られる番号ですね。権利化されているかどうかはわかりませんが(もちろん調べればわかります)、この状態ですと公開時点では審査請求されておらず、出願から3年以内に審査請求しなければ失効となります。
仮に権利化された技術を利用したものを自宅で勝手に作成して自分で利用するだけなら何の問題もないと思いますが、不特定多数に配布することは、飴屋/菖蒲さんにとっては個人的な利用とはいえないので、権利者の実施権の占有を侵害していることになると思います・・・。
個人の非営利目的利用でもそれを不特定多数に配布することは、権利者の実施占有による利益を損ねることになりますから、損害賠償ものですよね。
仮に権利化された技術を利用したものを自宅で勝手に作成して自分で利用するだけなら何の問題もないと思いますが、不特定多数に配布することは、飴屋/菖蒲さんにとっては個人的な利用とはいえないので、権利者の実施権の占有を侵害していることになると思います・・・。
個人の非営利目的利用でもそれを不特定多数に配布することは、権利者の実施占有による利益を損ねることになりますから、損害賠償ものですよね。
2008-05-14 水 00:16:54 |
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UTAU=サンプラーソフトと見なせば特許に触れないと思いますよ。また発音オフセットを付けられるDAWもあります。
2008-05-14 水 14:40:29 |
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不安を煽るような話もあるようですが、色々調べた結果も踏まえて、現時点で(特許に関しては)権利問題で訴えられる可能性は殆ど無いと考えます。
件の特許も話のタネに引用したようなものだったのですが、これが発端になってしまったようですね。
根拠について多くを語らないのは、そういう対策をするなら専門家に相談すべきで、ブログで垂れ流して不特定多数に意見を聞くような問題ではないからです。
そのせいで一部の方の不安を煽ってしまったことは、どうやら私の軽率さが原因のようです。
どうもすみませんでした。
件の特許も話のタネに引用したようなものだったのですが、これが発端になってしまったようですね。
根拠について多くを語らないのは、そういう対策をするなら専門家に相談すべきで、ブログで垂れ流して不特定多数に意見を聞くような問題ではないからです。
そのせいで一部の方の不安を煽ってしまったことは、どうやら私の軽率さが原因のようです。
どうもすみませんでした。
2008-05-15 木 00:11:59 |
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管理人
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特許があっても、大体7年程度実施していなければ、不実施という事で潰せる
2009-05-17 日 14:24:18 |
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それは知りませんでした。
調べてみます。
調べてみます。
2009-05-20 水 02:47:23 |
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あめや
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